交通事故後の「後遺障害」とは?

交通事故後の「後遺障害」とは?

【後遺障害(こういしょうがい)】

交通事故によるケガで、治療後に残った症状のことです。後遺障害認定や等級判定に深く関わってくるため、保険会社との難しい表記の多い書面の手続きが増えていきます。早い段階で弁護士による対応をおこなうことで、二度手間やその次に必要な動きも同時に考えることができます。

交通事故後の「後遺障害」とは?後遺障害の残る交通事故はとても増加しており、取り決めも細かく設定されています。
特に、後遺症の残った部分や程度によって、「等級」が設定され、今後受けることの出来る保険などが変わってきます。

交通事故の後遺障害で特に多い部位は「首の部分」

交通事故による被害で後遺症が残りやすいのは首の部分(※「頸部-けいぶ」と表記されるケースが多い)が最も多いと感じます。「むちうち」という言葉ならば聞いたことはあるのではないでしょうか?症状としては、首の組織に損傷を起こした状態などで、頭痛、首の痛み、めまいなど、様々な症状が現れます。酷いときには脳や神経まで痛みが残ることがあります。

交通事故の後遺障害で他に多い部位は、主に 頸部/腰背部/胸部/腹部/上肢/下肢/全身/頭顔部になります。

交通事故 後遺障害 認定は労働能力喪失表で照らし合わせる

労働能力喪失表というものがあります。これは交通事故によって受けたケガなどで「○○が動かなくなった」「○○○が失われた」など、後遺障害となった部分を、自賠法(自動車損害賠償保障法)で1~14級の140種ある後遺障害および35種類の系列で分類したものです。特に、スムーズに働くことができない身体になってしまった場合、「労働能力喪失表」というもので細かく照らし合わせる必要があります。

注意しなければならないのは、被害を受けた時には、当てはまっているのかわからないまま、本人が無自覚なために気づかないというケースもありますので、事故の被害者となった場合、他人に任せずに自分で確認するほうがいいでしょう。

後遺障害別等級表・労働能力喪失率