症状固定

症状固定(治療終了)

【症状固定(しょうじょうこてい)】

交通事故被害後の手続きのなかでの、通過点(段階)のひとつです。この治療をストップしたタイミングである「症状固定」が、交通事故後の交渉や手続きにとても絡んでくるため、「症状固定の依頼」や「後遺障害診断書」など書面が送られてきても、はたして「症状固定」するタイミングなのかを一度注意して考えましょう。

「後遺障害認定」などに関わってきますので、勧められるまま気軽に症状固定するのはNGです。それでは詳しく症状固定を解説していきますのでぜひご自身の状況を確認してください。

症状固定とは?

POINT
・治療をしても今後回復の見込みがない状態
・現在の状態で安定している状態

交通事故にて被害を受けた場合、まず、事故で負ったケガを治療します。治療したケガがある程度回復し、その段階よりも回復が見込めないとき、一旦治療を止めます。

そのタイミングを症状固定といいます。

症状固定のタイミングとは?

交通事故から順を追って解説します。こちらの図を御覧ください。交通事故の直後の時点では、事故で負ったケガや症状が回復していない段階なので、「症状100%」の状態とします。

症状固定

その後、時間の経過や病院で治療を受けることで、ケガや症状は回復していきますね。

すべてが元通りに完治するのが一番ですが、交通事故の被害の程度によって「首の痛みやしびれがなかなか治らない」「事故で腕を切断することになった」など、治療してもどうにも治らない部分もでてきますよね。

症状固定

・治療してもほかは治ったが首の痛みがとれない
・治療ではなおらないような腕や足の損傷
・視力などの低下

上のグラフではわかりやすくするために「残った症状」として10%という数字でたとえていますが、治療後に回復の見込みがない部分、つまり、治療後に残った症状が、「後遺障害」として「認定」されます。このとき、これ以上症状に回復が見込めないタイミングを、「症状が固定した」=「症状固定」として認定します。

症状固定をするとどうなるの?

1)後遺障害認定に進む
症状固定をおこなうと、次の段階として「後遺障害認定」を申請することができます。「正常に歩けなくなった」「腕が肩より上がらなくなった」など、交通事故の被害によっては症状は様々です。治療後に残った後遺症の度合いによって、等級認定という手続きを受けるのですが、この認定は症状固定後ではないとできません。

2)治療費の打ち切り
注意したいのは「症状固定」によって保険会社からの治療費が打ち切りになることです。まだ交通事故による痛みが残っているが、催促などがありしかたなく「症状固定」をしてしまう人も多くいますが、健康保険か自賠責で治療を継続することになるため、「症状固定」の時期については自分の判断ではなく治療を受けている主治医の判断を仰ぎましょう。

症状固定はどうしたらいいの??

症状固定をうながされることがあると思いますが、そこは主治医任せにしたり、保険会社の判断をあおぐ必要はありません。まだぜんぜん症状固定のタイミングではないのにかかわらず、症状固定をしてしまうことで、治療費ももらえなくなりますし、後遺障害認定の内容によっては損をすることもありますのでご注意下さい。