介護を要する後遺障害の場合の等級表
等級 | 介護を必要とする後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|---|
第一級 |
|
4,000万円 |
第二級 |
|
3,000万円 |
【備考】各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
後遺障害の等級及び限度額
等級 | 後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|---|
第一級 |
|
3,000万円 |
第二級 |
|
2,590万円 |
第三級 |
|
2,219万円 |
第四級 |
|
1,889万円 |
第五級 |
|
1,574万円 |
第六級 |
|
1,296万円 |
第七級 |
|
1,051万円 |
第八級 |
|
819万円 |
第九級 |
|
616万円 |
第十級 |
|
461万円 |
第十一級 |
|
331万円 |
第十二級 |
|
224万円 |
第十三級 |
|
139万円 |
第十四級 |
|
75万円 |
【備考】
- 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
- 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。